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差押え

差押

差押えとは

民事執行法上の差押え(さしおさえ)は、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいいます。

原則として強制執行(競売や強制管理)に入る前段階の措置として行われる。このような処分禁止措置が強制執行の開始決定時に講じられるのは、開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためである。

裁判所からの仮差押えとは

自宅の差押え 不動産の差押えは、「その物件を差押えます、従って勝手に売却処分は禁止です」という通知です。
  • 差押えが来ても生活必需品は差押えされません。
  • 本人以外の子供や妻が買った物で、その所有者が領収書や保証書などで確実に分かる物は差押えされません。

差押えの前に自宅を売却できるのか?

仮差押え、差押え通知を受け取ってしまったら、早急に行動をおこしましょう。至急、任意売却の手続きをご相談下さい。

ポイント1

住宅などの不動産を所有している人が借入金の支払いを滞った時、貸し手である債権者が裁判所に申請することから始まり、裁判所の進行により行われる不動産売却手続きのことを不動産競売と言います。

自己名義の不動産でなく、他人の不動産でも抵当権の目的になっている場合は、その不動産も競売の対象になります。

競売手続きで売却できればその代金から貸したお金を回収することでこの制度の目的が達成されます。

ポイント2

住宅ローンを融資している銀行が裁判所に申し立てて始まることが多いです。順位一番の抵当権を持っている銀行などが申し立て、費用を支払い、担保された不動産を裁判所名義で差押え(法務局、法務局に保管されている全部事項証明書等に記入する)、公示して広く世間に周知します。


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