任意売却用語

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任意売却用語

あ行

預かり金

預かり金とは、売買・賃借物件の仲介をしてくれる不動産業者に、申込金などとして先渡しするお金。もちろん、契約不成立なら、戻ってくるのが当然のお金だ。
その言葉どおり、預かり金とは、一時的に不動産会社に預けるお金。だからもし支払ったとしても、領収証ではなく、必ず預り証をもらっておく。このお金は、契約が成立すれば、そのまま手付金などに転換されるし、不成立ならば100%戻してもらう権利がある。


明渡料

競売不動産において、当該不動産占有者に任意に明渡してもらう場合に、買受人が占有者に支払うお金で、立退料、引越代などのことです。


明渡訴訟

通常の民事訴訟を提起して裁判所の判決を得て明渡しの強制執行を行う手続きである。引渡命令に比べて時間と費用がかかる。 

委任状

委任状とは、受任者が委任契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負ことを証す書面です。
この中心的義務を遂行する際に、受任者は善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければなりません。
この注意義務の程度のことを善管注意義務または善管義務といいます。
善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なる。


一括返済

借入や住宅ローンを分割ではなくまとめて返済することです。

一括売却 

複数の不動産を同時に売却する場合、まとめて売却することです。

オーバーローン

オーバーローンとは、住宅の借入金の残高が、不動産の譲渡価額(時価)を上回っている状態のこと。また譲渡価額超過分の借入金残高のことを指す。


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